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飲酒運転は年々減りつつあることは周知の事実です。
最近、飲酒事故では同乗者の責任も問われています。 ・先日、鹿児島地裁で、直前に車を降りた同乗者に5000万円の 賠償命令判決。 ・2003年の東京地裁、ひき逃げ死亡事故を起こした運転者と その同乗者2人に総額約5170万円の支払い命令。 ・2006年の山形地裁、同乗者を含む3人に総額約6200万円の 支払い命令。 飲酒をする場合は必ず車を乗らない、 また飲酒運転の車にも同乗しない。 タクシーで帰ったほうが精神的にも楽ですし、よっぽど安くつきます。 PR:自動車保険の更新、2ヶ月前にはお見積もりを! 「チューリッヒの自動車保険」 ネットで最大7千円割引き! 生損保30社の総合保険代理店 ㈱ライフィ ![]() ![]() ![]() スポンサーサイト
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